単純承認

単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産(債務)両方を無条件に引き継ぐ方法です。
相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなかった場合、
単純承認したものとみなされます。

何ももらわないから何もしなくていいだろうと相続放棄や限定承認の手続をしなかった場合、
被相続人に借金があったことが判明したら、その返済義務が生じてしまうことがあります。
家庭裁判所での手続きをしていない場合、単純承認をしたものとみなされてしまうからです。

ただし、相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意志があったと判断できないため、単純承認したものと認められません。単純承認には手続きはありませんが、法的に単純承認とみなされるのは以下のようなケースです。法定単純承認が成立すると、それ以降は相続放棄や限定承認はできません。

単純承認とみなされるケース

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  2. 相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
  3. 相続人が限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、
    私的にこれを消費、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

例えば、被相続人の債権の取り立てを行ったり、弁済を行ったり、
被相続人名義の不動産の売却や改修を行ったりすると、自動的に単純承認とみなされることになります。

上記に該当する行為が認められた場合には、たとえ相続する意志がなかったとしても
自動的に単純承認が成立するので注意が必要です。

単純承認の期限

繰り返しになりますが、相続放棄や限定承認を行うことができる期限は、相続開始(被相続人が亡くなったとき)から3ヶ月以内です。相続開始から3ヶ月間は、どのように相続するかを考えるための熟慮期間です。この期間内に預貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産や借金などのマイナスの財産を把握し、どのような相続方法を選択するか考えます。

熟慮期間の延長

どの相続方法を選択すればよいのか判断するのに時間がかかりそうな場合は、熟慮期間である3ヶ月の期限が来る前に、家庭裁判所へ申し立てをして、熟慮期間の延長をしてもらうこともできます。

相続放棄にするか、限定承認にするかなど、単純承認以外の相続方法を選択する可能性がある場合は、必ず期限前までに手続きをしておきましょう。相続は、遺言書の有無によっても異なってきます。判断に迷われたら、まずは経験豊富な相続の専門家にご相談ください。

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