預貯金・生命保険

亡くなった方の預貯金口座が凍結されてお金が引き出せない!という話を耳にしたことがあると思います。これは、口座の名義人でない人が勝手に処分することを禁じられているためです。ここでは、預貯金の名義変更をはじめとした、主だった各種名義変更や生命保険の受け取りなどについてみていきます。

被相続人(亡くなった方)の死亡を銀行や郵便局などの金融機関が確認すると、その口座は凍結されて自由に引き出すことができなくなります。被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない段階で一部の相続人が勝手に引き出すことが禁止されているためです。

銀行などの金融機関に没収されてしまうわけではないので、預貯金口座の凍結解除手続きを行えばよいのです。必要書類を揃えて銀行などの預け入れ金融機関の窓口で名義変更を行なうことで口座の凍結は解除されます。

預貯金口座の名義変更に必要となる主な書類は以下のとおりです。

  • 通帳と届出印
  • 金融機関所定の払戻し請求書
  • 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本または戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
手続きの流れ

まずは、亡くなった人と、相続人全員のすべての戸籍を集めて確認し、相続人の確定をします。相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成します。ほとんどの場合、不動産等の財産も分割協議に関係してくるので、すべてを把握したうえで遺産分割協議書の作成をします。上記にある各種書類を揃えて金融機関の窓口で申請します。※遺言書がある場合はその遺言に従います。金融機関にも遺言書の提出が必要です。

以上、簡単に説明しましたが、被相続人が離婚や再婚をしていたり、婚姻関係のないパートナーとの間に子どもがいたりする場合には、すべての戸籍を調べて精査する必要があるため、非常に煩雑な作業が伴います。なお、調停・審判に基づいて申請する場合と、遺言書に基づいて申請する場合とでも必要書類は異なります。また、金融機関によって必要な書類が異なる場合がありますので、各金融機関に問い合わせて必要書類を揃えるようにしましょう。

自動車を引き継いだり売却したりする場合にも名義変更が必要です。被相続人が自動車を所有していた場合は、管轄の陸運局で移転登録申請の手続きをします。自動車の名義変更手続きに必要となる主な書類は以下のとおりです。

  • 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本または戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 自動車検査証
  • 移転登録申請書(陸運局の窓口、国土交通省のホームページから入手可能)
  • 保管場所証明書
  • 自動車税申告書

被相続人が株式を所有していた場合、その名義変更も必要です。被相続人が株式の取引を行っていた証券会社、所有していた株式を発行している法人等で手続きを行います。株式の名義変更手続きに必要となる主な書類は以下のとおりです。

  • 株式
  • 株式名義書換請求書
  • 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本または戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本

生命保険金は、相続財産とは切り離して考えます。生命保険の生命保険金請求権は相続に関係なく受取人に指定されている人の権利です。一般的な相続手続きとは異なり、その受取人に指定されている人が手続きを行なうことができます。

次のケースをそれぞれみていきましょう。

ケース1)特定の者が保険金の受取人として指定されている ケース2)保険金の受取人が「相続人」と指定されている ケース3)保険金の受取人が亡くなった方自身とされている

ケース1の場合

保険金は自分の権利として取得するので相続財産に含まれません。原則として、全額が受取人に指定されている人の財産となります。

ケース2の場合

この場合も、相続人は相続ではなく保険契約において受取人に指定されているので、このケースでも生命保険金は相続財産には含まれません。 ただし、受取人が「相続人」である場合、原則として保険金は相続分の割合により取得することになります。

ケース3の場合

受取人が被相続人自身となっているため、この場合は、生命保険金は相続財産となります。

生命保険金を生命保険会社に請求する手順については、おおむね以下のような流れになります。

1.保険会社への連絡

被保険者が死亡したことを契約していた保険会社に連絡します。

2.契約内容の確認

受取人を誰に指定しているかなど、契約内容の確認をします。

3.必要書類の提出

生命保険金を受け取る際に必要な書類を揃えて提出します。

一般的な必要書類は以下のとおりです。

  • 保険金請求書(保険会社所定の書類)
  • 保険証券
  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 被相続人の住民票および戸籍謄本
  • 保険金受取人の印鑑証明書
  • 災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害や事故による場合)

必要書類は保険会社によっても異なる場合がありますので、確認して漏れのないようにしましょう。

4.保険金の受け取り

指定された受取人が保険金を全額受け取ります。

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