相続人を調査する
誰が相続人なのか、民法では相続人となる人の順番とその範囲を定めています。まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。配偶者が相続人であるということは、相続に詳しくない人でもご承知のことだと思いますが、それ以外の相続人はどうやって決まるのか、また、どうやって調べればよいのかご存知でしょうか。
相続人がはっきりと決まらないことには遺産分割はできません。遺産分割協議終了後に、ほかにも相続人がいることが判明した場合、せっかく行った協議もすべて無効となり、手続きが遅れてしまうだけでなく、トラブルにも発展しかねません。ここでは、相続において最も重要な相続人調査についてみていきます。
相続人を確定するためには戸籍を調べる必要がある
相続人が誰なのかをはっきり調べて確定するためには、亡くなった方のすべての戸籍を調べる必要があります。戸籍は、夫婦を一単位として、その未婚の子どもまでを同一戸籍として構成されています。戸籍には、どこで生まれ、誰が親であるか、兄弟姉妹の有無、いつどこで死亡したのかなど、その人の出生から死亡にいたるまでの身分事項が記載されています。
戸籍を収集するためには、被相続人の本籍地のある市区町村役場で手続きを行う必要がありますが、本籍地が遠隔地の場合や、都合により出向けない場合などは郵送による申請も可能です。戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系の親族の方などで、代理人が請求する場合は委任状が必要になります。
戸籍には、「戸籍謄本(こせきとうほん)」「除籍謄本(じょせきとうほん)」「改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)」「戸籍の附票(こせきのふひょう)」などがあります。
戸籍謄本(こせきとうほん)
いわゆる現在の戸籍のことを戸籍謄本といいます。戸籍は、夫婦を一単位として、その子までを同一戸籍として構成されており、夫婦どちらかが戸籍の筆頭者となります。
子どもが結婚した場合は、あらたに子ども夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。戸籍謄本は、相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。被相続人(死亡した方)の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。
除籍謄本(じょせきとうほん)
戸籍に記載されている人が死亡した場合や、結婚によってほかの戸籍に移った場合は、名前が×で抹消されます。これを除籍といいます。戸籍内の全員が除籍されて、戸籍に誰もいなくなってしまった場合や、本籍地をほかの市区町村に移して転籍した場合、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。その除籍の写しを除籍謄本といいます。この除籍謄本も相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。
改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)
戸籍は法令の改正などにより何度か作り直されています。その作り変えられる前の戸籍を改製原戸籍といいます。改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか記載されていないため、改製原戸籍を確認しないとわからない相続人がいる場合があります。そのため、改製原戸籍も確認しておく必要があります。
戸籍の附票(こせきのふひょう)
戸籍の附票とは、住民基本台帳法に基づき市町村と特別区で作成され、戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍ができたときから(またはその戸籍に入ったときから)現在にいたるまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所変更履歴が記載されています。戸籍に記載されている人が引っ越しなどをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されます。戸籍の附票は住所を確認するために必要とされます。