財産には、相続財産、みなし相続財産、祭祀財産の3種類があります。 ここでは、みなし財産について詳しくみていきます。
被相続人が亡くなった時点、いわゆる相続開始時点で持っていた財産ではありませんが、相続税の計算上、相続財産とみなす財産のことを「みなし財産」といいます。 具体的には、被相続人が保険料を支払っていた死亡保険金や死亡退職金などが代表的なもので、これらは相続税の課税対象となります。それでは、みなし相続財産とされるものを具体的にみていきましょう。相続税法上、みなし相続財産とされるものには、以下のようなものがあります。
死亡保険金・死亡退職金
被相続人が亡くなったことで保険会社から支払われる死亡保険金や、勤務先から支払われる退職金、功労金などには相続税が課税されます。 ※死亡保険金、死亡退職金、どちらも一定の非課税枠が設けられています。
信託受益権
財産を信託銀行など、第三者に預けて管理運用を任せることを信託といいます。この信託から生じた利益を受け取る権利を信託受益権といいます。信託を委託した人以外が信託からの利益を受け取る場合に相続税が課税されます。
低額の譲り受け
低額譲受とは、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得することで、時価と売買価格との差額に対して相続税が課税されます。例えば、父親が子どもに時価5,000万円の土地を2,000万円で売却した場合などが低額譲渡にあたります。
債務の免除
遺言によって、相続人が借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらって債務の免除がなされたときは、その免除された金額に対しても相続税が課税されることになります。
定期金
被相続人(亡くなった方)が掛け金を支払っている生命保険会社の個人年金や郵便局の年金なども、その年金の受取人が被相続人以外の場合は、みなし相続財産となります。相続開始時に年金の給付が開始されていなくても、相続税が課税されることになります。