財産には、相続財産、みなし相続財産、祭祀財産の3種類があります。 ここでは、祭祀財産について詳しくみていきます。
祭祀財産とは
系譜(家系図など)や仏壇、位牌、墓地やお墓など、祖先の祭祀に関係する財産のことを祭祀財産(さいしざいさん)といいます。相続財産とは違い、祭祀財産は分配することなく1人が引き継いで管理します。祭祀財産は祖先の祭祀を主宰する人が引き継ぐことになりますが、その継承する人のことを、祭祀承継者といいます。
祭祀承継者の決め方
祭祀承継者については、被相続人が生前または遺言書などで指定している場合は、その指名を受けた相続人が祭祀承継者として祭祀財産を引き継ぎます。被相続人から特に指定がなかった場合は、一族や居住地域の慣習が優先されます。相続人で話し合いを行い、全員の合意をもって祭祀の継承者を決めることもできます。被相続人から継承者の指定がなく、相続人の話し合いでも決まらない場合は、家庭裁判所の調停もしくは審判によって決定します。
祭祀財産にも相続税がかかるのか?
祭祀財産の中には、仏像や仏壇など、高価な品物が含まれていることもありますが、前述したように、祭祀財産は相続人に受け継がれるのではなく、祭祀主宰者である祭祀承継者に引き継がれる財産です。そのため、祭祀財産は相続財産とは別物とみなされ、相続税はかかりません。
生前に高価な純金の仏具を購入しておけば、相続税対策になる?
仏具が祭祀財産とみなされるのであれば、相続税の生前対策として、高価な仏像や仏具を購入しておこうと考える人もいると思います。このようなケースはどうなるのかなど、相続税のことで不明な点があれば北九州相続税相談センターにご相談ください。