相続税の申告

相続税は、財産を持つ人(被相続人)が亡くなった場合に、その財産を受け継いだ人(相続人)が納付する国税です。法定相続人の法定相続だけでなく、遺言によって遺贈を受けることもありますが、いずれの場合も相続税の課税対象になります。

相続税とは

思わぬ不利益を被ることのないよう、相続全体の流れを含め、家族や相続人がやらなければならない手続きやその期限、相続税申告に必要な書類、相続税申告の流れや申告・納付の期限などについて、しっかりと把握しておきましょう。

相続税申告の流れ

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相続税申告が必要な人とは?

法定相続人に限らず、遺言によって遺贈を受けることもありますが、いずれの相続の場合も相続税の課税対象になります。ただし、相続が発生すれば必ず相続税申告が必要となるわけではなく、遺産総額が基礎控除額を超えている場合に申告と納税が必要となります。

相続税の基礎控除額の計算方法

申告は必要なさそうだと安心していると、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届く場合もあります。税務署はある程度見込みを付けて書類を送っていますので、相続税についてのお尋ねが届いたということは、相続人が把握していない遺産があるのかもしれません。 相続税申告が必要な相続財産がないか詳しく調査し、判明した場合はただちに対応しなければなりません。

相続税申告と納付の期限は?

相続税の申告は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所(最後の住所)を所轄する税務署に提出することが決められています。また、相続税の納付の期限についても同じく10ヶ月以内とされており、原則として延長は認められず、相続税の全額を現金で納付する必要があります。 相続税の申告期限や納付期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などが課せられる場合があります。

相続税申告で税務署に提出する書類について

税務署へ提出する書類は、申告書や評価明細書のほか、添付書類があります。提出時には本人確認のためマイナンバー(個人番号)が確認できるものの提示も必要です。

申告書、評価明細書

申告書や評価明細書の用紙は国税庁のホームページからダウンロードして印刷することができます。また、最寄りの税務署でも無料で受け取ることができます。

添付書類

申告書や評価明細書に記した内容の根拠となる書類を添付します。具体的には、戸籍関係の書類、遺産分割に関する書類、相続財産に関する書類です。

相続税申告には、相続財産に応じて下記のような書類が必要になります。必要書類の一例を一覧にまとめましたので確認しておきましょう。書類の種類によって取得できる場所(役所、銀行など)が異なります。

※ 一部変更いたしました。戸籍謄本等に代わり、『法定相続人情報』という書類でも申告やその他の相続手続きが可能となりました。 法定相続人情報は法務局でつくりますが、作成の際には戸籍謄本等は必要になります。

項目 取得先等
被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本 相続手続きや法定相続人情報作成時に必要
被相続人(亡くなられた方)及び相続人全員が記載された法定相続情報一覧図 法務局にて法定相続情報証明手続きを行う
小規模宅地等の特例「特定居住用宅地」を適用かつ
配偶者または同居親族以外が取得する場合
  • 戸籍附票
  • 相続前3年以内に居住していた家屋が、取得者又はその配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類(賃貸借契約書等)
区・市役所
相続人全員の印鑑証明書 区・市役所
相続人全員の住民票 or
マイナンバーカードの写し or
マイナンバー通知書の写し
被相続人及び相続人の略歴書 ひな形をお渡し致します
預貯金の相続時の残高証明書 銀行、郵便局
有価証券の相続時の残高証明書
※暗号資産(仮想通貨)を含む
証券会社 銀行等
有価証券の配当金の支払通知書のコピー(もしあれば)
相続前5年分の預貯金通帳
相続時の本人所有の手許現金残高
土地・家屋の固定資産税評価証明書 市役所
土地・家屋の登記簿謄本 富下会計or法務局
土地の公図 富下会計or法務局
土地の実測図 富下会計or法務局
家屋の建物図面(建築計画概要書等) 富下会計or市役所(建築審査課)
貸地・借地の明細書(賃貸借契約書のコピー)
自社株式に関する直前の決算書・申告書・内訳書一式
(過去3期内に配当金支払いがある場合は、過去3期分の決算書等)
生命保険金の支払通知書 生命保険会社
退職金(死亡に伴い支給されたもの)の資料
契約者ご本人・被保険者ご親族の生命保険の証券
過去3年分の確定申告書
過去10年以内に相続により財産を取得している場合、
相続税の申告書
過去10年以内の不動産の売買がある場合、
その売買契約書及び確定申告書
その他書画・骨董等がある場合はその明細
ゴルフ会員権の証券のコピー
車検証のコピー
借入金・保証金等の債務の資料、残高証明書
葬式費用・未納税金(所得税・住民税・固定資産税)の
領収書・納付書
未払金(相続時に請求書受領済で未払いのもの、病院等に対するもの)の資料
遺言書
死亡診断書(コピーでも可) 医師または病院
保証債務の有無

相続税申告のQ&A

相続税申告後に相続税の払いすぎや少なく払っていたことが判明したら?

自分で申告書を作成する場合、一番難しいのが遺産総額の計算です。現金や預貯金等はわかりやすいですが、土地建物の不動産や農地などお持ちの場合は、その評価額を正しく計算する必要があります。自分だけで計算して申告した場合、実際の税額と異なる場合もでてきます。

申告した税額が正しい税額よりも少なかった場合は追加で納める必要がありますし、多く納税していた場合は払い過ぎていた税金を返金してもらえるように申告する必要があります。正しい税額よりも少なく納税していた場合、たとえ故意でなかったとしても追徴課税されます。

すべての相続財産に相続税がかかるの?相続税の申告は必ず必要なの?

相続税の申告が必要かどうかは、まずは遺産の総額を把握する必要があります。その遺産総額が基礎控除額を超えるか否かで、申告の要・不要の判断をします。被相続人(亡くなった方)が所有していた財産の総額(遺産総額)が基礎控除を超える場合は課税されるため、その超えた金額に対する相続税の申告が必要です。遺産総額が基礎控除額を超えない場合は申告は不要なので相続税の心配もいりません。

基礎控除額の計算方法

相続税申告の期限内に遺産分割ができていない場合は?

遺産分割協議は相続人それぞれの思惑があるため遺産分割がスムーズに進まないこともあります。申告の期限内に遺産分割ができていない場合は、まだ分割されていない財産を法定相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして課税額を計算し、一旦、仮の金額での税額分を申告しておきます。申告後に遺産分割が終了して税額の増加や減少があった場合は、「修正申告」または「更生の請求」を行って税額を訂正することができます。

遺産分割協議について

相続税を期限内に申告・納税しなかった場合は?

相続税申告や納税義務があるにもかかわらず、その義務を果たさなかった場合は、税務署から電話や書面で督促がきます。応じない場合は税務調査が行われて相続税額が決定されますが、このような場合は相続税を軽減する各種特例が使えないばかりか、無申告加算税や延滞税なども課せられる可能性があります。納税しない場合は差し押さえなどの行政処分を受けることも考えられますので、できるだけ速やかに納税しましょう。

家を相続するため相続税が発生するが、現金で払えない場合は?

相続税は、家など不動産を相続した場合も原則として現金一括払いとなっています。しかしながら、一定の要件を満たせば「延納」や「物納」が認められる場合があります。

相続税の延納と物納

相続税申告を期限内に行ったのに、申告漏れがあった場合は?

相続税申告・納付後に申告漏れが判明した場合は、税務署の調査が入る前に修正申告をすれば加算税を課せられることはありません。税務署から指摘を受けた後に申告修正をした場合は、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。故意でなかったとしても申告漏れの金額が多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあるので注意が必要です。

相続税申告をした税額が、実際よりも少なかったり逆に多かったりした場合は?

相続税申告をした税額が実際よりも少なかった場合は、その不足額を納税する必要があります。申告税額が少ないことに気がついたら、すぐに税務署に修正申告書を提出します。「修正申告」により誤った内容を修正し、正しい税額を申告します。税務署からの指摘を受けた後に修正申告する場合は加算税が課せられますので、誤りに気がついたら速やかに修正申告を行うようにしましょう。

相続税申告をした税額が、実際よりも多かった場合は、「更正の請求」を行って、税金の還付請求などをします。更正の請求とは、税金を多く支払ったことを認めてもらう手続きです。

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