遺言があっても、その内容を書き記した遺言書の存在を相続人に見つけてもらわなければ、遺言の効力が発揮できません。遺言書は遺言を残した人が亡くなった後、速やかに相続人が確認できなくてはなりませんし、なおかつ、その遺言書の存在を隠蔽されたり、書き換えられたりする心配のない場所に保管しておく必要があります。そこで、一般的に遺言は、以下のような場所に保管されていることが多いです。
公正証書遺言書の保管
公正証書遺言書は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。そのため、遺言書を偽造されたり紛失したりという心配はありません。公正証書遺言書を作成した場合は、相続人に遺言書の存在と、公証役場の場所を伝えておけば良いのです。
遺言者の存命中に遺言書の存在が判明し、仮に相続人となる方たちが遺言書の内容を確認したいと言ったとしても、公証役場の公証人は、遺言書の内容を開示することはありません。
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の保管
公正証書遺言書以外の遺言書については、自分で保管したり、身近な人に預けたり、銀行の貸し金庫に預けたり、または税理士や行政書士、弁護士など、国家資格を有する専門家に保管を依頼したり、いろいろな保管方法があります。
税理士や行政書士などの専門士業には守秘義務があるので、職務上知り得た事実を第三者に漏らすことは禁止されています。そのため、遺言書の存在をも秘密にしておくことが可能です。
自筆証書遺言の場合は、親族など身近な人に預けることもできます。ただし、利害関係のある人へ預けるのは、遺言書の改ざんや隠匿の恐れがあるため注意が必要です。被相続人の死後、思わぬトラブルや紛争のタネとなりかねませんので、第三者に預ける場合は、利害関係のない人を選んで保管してもらうようにしましょう。
自分で保管する場合に気をつけたいのは、遺言書を書き残してることを生きている時に知られたくないと考えて、誰も気が付かないような場所に隠してしまうケースです。あまりにもわかりづらい場所に隠してしまったことで、遺言者の死後、遺言書が発見されない、または、発見されるまでに時間がかかってしまい、遺産分割協議が終わったのに再度手続きのやり直しが必要になるなどのトラブルが起きてしまう可能性があります。そういったトラブルを避けるためにも、遺言書を自己保管する場合は、遺言書の存在を示すものを残しておくなどの工夫が必要です。
遺言の検認、執行
被相続人の死後に遺言書が見つかったときは、相続人立ち会いのもと、家庭裁判所で遺言書を開封し、内容などを確認してもらいます。これを「検認」といいます。民法では、遺言の執行は、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で検認の手続きをしなければならないことになっています。
検認では、遺言の内容だけでなく、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など、検認の時点での遺言書の状態・内容を明確にします。これは、遺言の有効性を判断するものではなく、遺言書の偽造などを防ぐための証拠保全の手続きです。そのため、変造などの恐れの少ない公正証書遺言は、検認手続きは不要とされています。
遺言書の保管等に関する制度改正について
遺言制度に関する改正で、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。(平成30年7月6日成立、平成30年7月13日公布)遺言者の住所地(または本籍地)または遺言者の保有する不動産の所在地の法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度です。
遺言書保管法の施行期日は平成32年(2020年)7月10日です。その期日前に法務局に遺言書を保管申請することはできません。また、保管の申請の対象となるのは、自筆証書遺言による遺言書のみで、様式も定められています。この制度による自筆証書遺言については、検認手続が不要となります。